「管理職として働いているけど休憩が取れない」
「管理職の休憩時間の取り扱いってどうなの?」
「管理職にも労働者の権利ありますよね」
こんな悩みにお答えしていきます。
管理職になると部下が仕事をしてくれるから楽になると思っていませんか?
オフィスの奥の席で、コーヒーを飲んだり新聞を見たりしているイメージを持っている人が多いです。
しかし現実は甘くはありません。
管理職のほうがむしろ休憩時間も満足に取れずに働いています。
そこでこの記事では
- 管理職にも休憩時間は必要
- 管理職も労働者として取り扱われる
- そもそも管理監督者とは?
- 管理職の労働時間を把握していない現実
- 管理職にも深夜手当や休暇は適用
を詳しく説明していきます。
ぜひこの記事を参考に、休憩時間も取れないブラックな体制から逃げ出すことを目指しましょう。
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管理職にも休憩時間は必要
管理職にも休憩時間は必要です。
労働基準法34条によれば、労働時間と必要な休憩時間が下記の通り。
労働時間 | 必要な休憩時間 |
6時間を超えた場合 | 45分以上 |
8時間を超えた場合 | 1時間以上 |
昨今は、労働者優位な環境です。
管理職側も部下にかなり気を使いながら仕事をしています。
部下を優先して休憩を取らせるあまり、自分はろくに休憩も取れない管理職が続出してます。
しかも立場上、誰からも気遣ってもらえず、相談相手もいないためどんどん疲弊してしまいます。
「管理職は会社のために働いてなんぼ」
みたいに昭和的な考えの会社もありますが、そんな働き方では身が持ちません。
よくある悪い例は、オフィスでランチをしながら電話番をしているケースです。
休憩時間は労働から完全に切り離す必要があるので、この場合はNGです。
管理職にも休憩時間の適用はされますので安心して休憩してください。
そもそも管理職だから休憩は必要ない考えの会社はヤバいです!
管理職も労働者として取り扱う
管理職になるとなんだか不自由だと感じることがあります。
管理職も労働者として取り扱う残業代も支払われなくなってかえって労働時間が延びた気がするからです。
管理職には責任がつきまといます。
管理職の責任については、関連記事「【管理職は辛いですよね!】責任・プレッシャー管理職を襲う様々な悩みを現役部長が解説します!」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてくださいね!
管理職だから残業にはならない!
管理職だから休日はない!
なんて言われたことがある管理職の方も多いはずです。
役職手当や社会的責任に縛られて盲目的になりがちです。
管理職もあくまで一労働者です。
会社に都合よく使われてしまいがちなので自分は大丈夫見つめ直してみましょう。
そもそも管理監督者とは?
管理職=労働時間や休日の概念がないとは限りません。
法律的に管理監督者であれば問題ないですが、実際には名ばかりのケースも多いからです。
管理監督者は以下の4つの基準を満たす者です。
- 労働時間の規制になじまない
- 重要な職務内容を有している
- 重要な責任と権限を有している
- その地位にふさわしい待遇がなされている
たとえば、役職は課長になっていても、何も決定権や裁量がなかったり、役職給等が一般社員と比べても優遇されてなかったりする場合は、管理監督者ではありません。
減ってきたとはいえ、年功序列システムが根強く残っているので、年功で出世した人は権限があまり無い名ばかり管理職の人が多いです。
社内に30~40代の課長がたくさんいるような会社って割とあります。
一時期問題にもなりましたが、大手飲食チェーン店の店長なんかは、管理職の名目で会社から良いように使われて疲弊している人も多いです。
Twitterには教員さんも割と疲弊の声が多かった印象です。
初任校では勤務時間にすごくうるさいおじさん先生がいた。職員会議が休憩時間に差し掛かった瞬間「勤務を延長するのであれば指示してください」と聞き、管理職はその都度勤務時間の振替を行った。
— さよえ (@Girrafe24) March 13, 2023
当時は変な人だなと思っていた。あんなに守られていたのに気づかず。そして誰も後を継がなかった。
締切設定する時にこっちの作業時間考えてくれない奴多すぎません?
— イチ (@ichi_wat) March 20, 2023
管理職の場合、それに「無理しないでね」とか「休憩時間はとってね」とか加わるの不思議~!
逆に会社の為に動いて、出退勤は自由でも何かあればキチンと責任を果たすような人は典型的な管理監督者です。
管理職の労働時間を把握していない現実
管理職といえど、会社には労働者の労働時間を把握する義務があります。
2019年4月より労働安全衛生法の改正で管理職の労働時間把握が義務化されました。
管理職になると残業の概念がなくなるので、タイムカードそのものがなくなる会社もあります。
不当な長時間労働を強いられてメンタルを病んでしまう管理職が多いです。
最悪の場合、自殺に繋がったりするケースもあります。
会社は、社員の労働時間や健康状態を把握する義務があります。
長時間労働は、健康障害を引き起こすとされているからです。
自分の身を守るためにも、あなたの会社がヤバい会社ならいち早く逃げましょう!
会社から逃げ出すためにも転職の準備が必要です。
おすすめの転職エージェントについては、関連記事「【2024年最新版】おすすめ転職エージェントまとめ 人事歴18年の僕が教えます!」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてくださいね!
僕が実際に目にした労働時間に関するブラックな実例を紹介します。
- タイムカードの改ざん
- 手書きの出勤簿
一つずつみていきましょう。
1.タイムカードの改ざん
タイムカードを正しく打刻しません。
労働時間を短くすることで、残業代を支払わないで済むからです。
基本タイムカードを押すのは出社したタイミングです。
しかしブラックな会社では出社して随分経った後に押したり、実際の退社時間より早めにタイムカードを押したりします。
会社全体がそういう体制なのか?その部署を管理している管理職の考えなのか?
それにより対応策は変わってきます。
会社全体がブラック体制 | 身を守るために転職を検討しましょう |
管理職の考えがブラック | 人事部や上層部へ相談しましょう |
社外だと労働基準監督署へ相談しましょう |
労働基準監督署といえば、会社にとっては警察みたいなものです。
特に後ろめたいことがなくても不要な監査等は避けたいと考えます。
2.手書きの出勤簿
タイムカードは普通に押させて別に手書きの出勤簿を用意してます。
本人の直筆で書いているので信頼性は高いからです。
こちらには、所定内の時間しか記入しません。
具体的には、下記みたいな感じ。
日付 | 出勤時間 | 退社時間 |
3/23(木) | 8:55 | 17:01 |
3/24(金) | 8:57 | 17:03 |
3/25(土) | 公休日 |
いくら早く出ようと残業しようと意味はありません。
かなり悪質なパターンで、監査の際には手書きの出勤簿を見せて誤魔化します。
こちらに対する対応策は、動画付きで出退勤の様子を記録しておくことです。
その時キチンと時間や日付がわかる時計が映るようにしておきましょう。
管理職にも深夜手当や休暇は適用
管理職になると、労働時間や休日労働については上限はありません。
自由に出勤して自由に退勤できるからです。
とはいえ、業務の都合上、夜遅くまで対応したり、業種によっては休日に対応が必要であったりします。
そう考えると管理職って本当に辛いと思うかもしれません。
しかし一部例外があります。
例外とされている規定は、「深夜労働」と「有給休暇」の規定です。
深夜労働 | 22時~翌5時は賃金が割り増し |
有給休暇 | 年5日以上の有給休暇取得が義務化 |
特に有給休暇については、、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
まだまだ地方の中小企業では浸透していない会社も多いです。
会社の上層部に言っても無駄だと感じた場合は、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。
休めないブラック管理職から逃げよう
長居していては、いつかあなたのメンタルに不調を来たすかもしれません。
その時、会社があなたを助けてくれるでしょうか?
恐らく答えは「NO」です。
一度退職してしまうと、収入や社会保障が途切れるので厄介です。
在職しながら就職活動して、スムーズに次の職場へ向かいましょう。
とはいえ、仕事をしながらの就職活動はかなり大変です。
日常の仕事だけで疲弊してしまうからです。
「疲れたので今日は辞めておこう」
「少し時間ができてからにしよう」
なんて考えているうちに、何年も過ぎてしまいます。
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